インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症経過観察表 令和5年5月8日より適用
2021年01月14日
令和4年12月19日より外来医療機関のひっ迫を防ぐため、市内の幼児教育施設・小学校・中学校ではインフルエンザによる出席停止の手続きを一部変更します。主な変更点は、「インフルエンザ罹患証明書」を廃止し、各家庭から「インフルエンザ経過観察表」を園へ提出することとなります。なお、「インフルエンザで袋井市内、森町内、磐田市内及び小笠地区管内の医療機関を受診する場合のみ」となります。その他の指定感染症に罹患した場合は、従来どおり「医師の意見書」または「登園届」が必要となります。なお、インフルエンザの自宅安静期間は「発症した後5日、かつ、解熱後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」となっています。
令和4年12月19日より適用
さらに、新型コロナウイルス感染症の5類への移行につき、新型コロナウイルス感染症に感染した場合もこの「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症経過観察表」を園に提出してください。なお、新型コロナウイルス感染症の自宅安静期間は「発症した後5日、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となっています。
令和5年5月8日より適用
インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症 経過観察表(ポルトガル語)
令和4年12月19日の変更に伴う配布物です。
インフルエンザによる出席停止の手続きの一部変更について【ポルトガル語】